空き家の活用可能性②~建築基準法の観点より~|

一般社団法人日本生前対策支援協会

開く

Facebook

一般社団法人日本生前対策支援協会

トップ > 生前対策ブログ > ~相続一般 > 空き家の活用可能性②~建築基準法の観点より~...

お知らせ生前対策ブログ~相続一般

空き家の活用可能性②~建築基準法の観点より~

2019年07月19日更新

今回は、改正に関係する「建築基準法」の基礎の続きを学びましょう。

とはいえ、「建築確認済証」と「検査済証」の違いだけ押さえて頂ければ大丈夫です。

前回→空き家の活用可能性①~建築基準法の観点より~

 

〇「建築確認」は、建物を建てようとするとき事前審査のことです。

その建物が法令に適合しているか、建築主事等の検査機関が提出した書類等から審査し「OK」と判断されれば「建築確認済証」が発行されます。

ほぼすべての建物が対象になっているので、着工する前には必ず必要な書類といえます。

 

他方で、

 

●「検査済証」は、建物完成後、建築主が建築主事に工事完了検査を申請し「OK」と判断されれば発行される証明書です。

原則として、この「検査済証」がなければその建物の使用はできませんので、これも必ず必要な書類といえます。

 

※両者は、証明書の発行が、着工「前」なのか完成「後」なのかで全く違うことが分かりました。

 

ここで、少し応用になりますが、

「建築確認」は、建物を建てようとするときに必要と述べましたが、

正確には、他にも「増改築」「大規模修繕」「模様替」「用途変更」の際にも必要とされる場合があります。

 

今回の改正ですと、

例えば「空き家(住宅)」を「シェアハウス(寄宿舎等)」に用途を変更するのであれば、

「用途変更」に該当しますので、「建築確認済証」が着工前に必要になるのです。

これまでは、100平方メートル超であれば「建築確認済証」が必要でしたが、

改正により200平方メートル以下の場合には不要となったのです。

なので、記事のタイトルのとおり「空き家活用に追い風」になるのです!!!

 

ご理解頂けましたでしょうか!?

 

当協会は、各種専門家と連携しながら「空き地・空き家」問題に取り組んでおります。

「どこに相談すれば良いのかわからない!?」とお困りの皆様、是非お気軽にお問い合わせください。

適切な専門家をご紹介出来るかと存じます。

 


スタッフ

お気軽にお問い合わせください。

一般社団法人日本生前対策支援協会へのご質問、サービス内容等でご不明な点などございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。

メールでのお問い合わせ

24時間受付中です。いつでもお問い合わせ下さい。

メールでのお問い合わせはこちら

お電話でのお問い合わせ

お急ぎの方はお電話にてお問い合わせ下さい。

TEL.03-3981-1321

☎ 03-3981-1321

※タップすると電話がかかります。

会社情報

  • 一般社団法人日本生前対策支援協会
  • 〒171-0014
    東京都豊島区池袋二丁目40番13号
    VORT池袋Ⅰ 10階
  • TEL.03-3981-1321
  • facebook
  • twitter

∧ PAGE TOP