2019年度税制改正について (その③)|

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2019年度税制改正について (その③)

2019年06月27日更新

今回は、「すまい給付金」の拡充についてのおはなし。


前回までの「住宅ローン控除」は有名なので、ご存知の方も多いと思いますが、「住宅ローン控除」を最大限利用できる人は、高所得者に限定されます。


前回まではこちら↓

2019年度税制改正について(その①)

2019年度税制改正について(その②)


「住宅ローン控除」は、納付した所得税等から控除する仕組みなので、低所得者は必然的に減税の効果も小さくなるからです。

 

そこで、低所得者層を対象として支給されるのが「すまい給付金」になります。

 

【公式】すまい給付金~国土交通省~ http://sumai-kyufu.jp/

 

上記サイトが非常によくまとまっておりますので、ここでは概略をご紹介します。

 

【給付額】 給付基礎額1 × 持分割合2 = 30万円上限(改正後は50万円上限)

で計算されます。

 

消費税率8%が適用された場合には、収入が425万円以下の方には30万円、上限の510万円の方には10万円が支給されました。

 

これが、本改正により、消費税率10%が適用された場合には、収入が450万円以下の方には50万円、上限の775万円の方には10万円が支給されるようになります。

 

住宅ローン控除との併用が出来ますので、給付金を住宅取得等の対価から差し引く必要はありません。また、「すまい給付金」は、現金購入者3にも支給されます。

 

本制度をご存知でない方も多いかと存じますが、申請は住宅事業者等でも代行できるので、不動産業者さんが説明のうえ、代わりに申請してくれると思います。

 

知っているともらえるけれど、知らないともらい損ねる給付金は多くあると思います。

当協会でも、最新の情報を入手し発信していきますので、適宜ブログをチェックしてみてください。もちろん、生前対策や相続についての情報も発信していきます!


※1収入に応じて決定される都道府県民税の所得割額

※2登記された持分割合

※3年齢50歳以上(10%時は収入650万以下)などの条件あり

 



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