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2019年度税制改正について (その①)

2019年06月25日更新

今回から4回にわたって、2019年度(平成31年度)の税制改正のうち、「住宅」に関する改正に着目してまとめてみたいと思います。生前対策にしても、相続にしても、「住宅」は切っても切り離せないものなので、一緒に勉強しましょう。

(とはいえ、税理士さんレベルには書けませんので、悪しからず。。。)

 

今回は、「住宅ローン控除」の拡充についてのおはなし。

 

「住宅ローン控除」は、正式には「住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除」といいます。

個人がローンを利用してマイホームを購入したり、新築した場合、一定の要件のもとで所得税・住民税が減税される措置のことを指します。

 

本控除の適用を受けるためには、ローン金額の償還期間が10年以上(控除期間10年)という要件があります。

この要件は維持されますが、2019101日に実施される消費税の増税(10%)に伴う不動産市場への配慮として、控除期間が13年に延長されることになりました。

 

まず、現行の住宅ローン控除について確認しますと、

 

【要件】

1.新築(取得)の日から6か月以内に居住し、適用を受ける各年の1231日まで継続して居住すること。

2.本控除を受けようとする年分の所得が3,000万円以下であること。

3.居住する住宅の床面積が50平米以上であること(店舗併用の場合には、住宅部分が床面積の2分の1以上であること)

4.ローン金額の償還期間が10年以上であること。

5.居住の用に供した年とその前後の2年ずつに、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例などの適用を受けていないこと。

 

さらに、中古住宅を取得した場合には、

 

6.耐火で築25年以内、木造等のそれ以外は築20年以内であること。

7.耐震基準に適合する建物であること。

 

という要件が課されます。

 

【控除額】

     ローン残高(MAX4,000万・長期優良等5,000万)× 1

40万上限(長期優良等50万上限)

 

つまり、最大で10年間、年40万円(50万円)を所得税・住民税から減税してもらえるのです。

 

ただし、本控除は所得税等における税額控除なので、基本的には1年間で支払う所得税の範囲でしか減税されませんが、一定の範囲で住民税からも控除されます。

 

次回は、改正後の【控除額】を見ていきましょう。

2019年度税制改正について (その②)

 

税金対策は、相続発生後だけでなく、生前対策でも極めて重要になります。特に、金額の大きい不動産にかかる税金対策は不可欠になってきます。

当協会は、資産税に強い税理士と組んでおりますので、お困りの際は是非お問い合わせください。

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殊に東京を中心とする一都三県については、迅速な対応が可能かと存じます。


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