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事業承継~【持分会社の相続1】

2019年11月05日更新

事業企画室スタッフより今回は持分会社の相続について、お話ししたいと思います。

 

過去、当ブログで取り上げたことのある、「資産管理会社」を設立する場合、株式会社ではなく、持分会社を選択する事例が最近では増えてきています。

 

これは、単に家族や個人の資産を管理するための会社法人であれば、株式会社ではなく、設立コストや管理コストを抑えることのできる、持分会社で十分だろうという考え方があると思います。

 

また、持分会社は、合名会社、合資会社、合同会社に分類されますが、ほとんどの方が有限責任社員で構成されている、合同会社を選択されます。

 

まず、持分会社の「持分」とは、社員たる地位と定義づけられています。株式会社の「株式」に相当するものと考えていいでしょう。

 

さて、株式会社の株主が死亡した場合、当該株主が保有していた「株式」はどうなるでしょう?

 

「株式」は当然に相続人が相続します。

 

では、持分会社の社員が死亡した場合、当該社員が保有していた「持分」はどうなるでしょうか。

 

原則、「持分」は相続人に承継されません。

 

社員の死亡は退社事由とされており、社員が欠けると、持分会社の解散事由にあたります。社員が欠けるとは、社員が0人になることです。

 

つまり、一人で持分会社を運営していた場合、唯一の社員が死亡した場合、会社は解散し、相続人は「持分」の払い戻しを受け、持分会社の資産を相続することになるでしょう。

 

これでは、個人の相続手続きよりも手間が増え、せっかく生前に税金を軽減したとしても、最期に足を引っ張る結果に終わってしまいます。

 

そうならないために、いくつか対策が考えられますが、具体的な対策は次回以降にお話ししたいと思います。

 

当協会では、中小企業の経営者様向けの生前対策もサポートしております。興味のある方はお気軽にお問い合わせくださいませ。

 


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