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【親族内事業承継その7~種類株式の活用②~】

2019年09月20日更新

事業企画室スタッフより種類株式の活用について前回の続きです。

 

今回は優先株式・劣後株式についてお話いたします。

 

株主は、会社に対して様々な権利を有しますが、「共益権」と「自益権」に大別されます。

 

「共益権」とは、議決権の行使など、会社の経営に参加できる権利です。

 

「自益権」とは、剰余金の配当を受ける権利や残余財産の分配を受ける権利などであり、これらの権利に優劣をつけた株式が優先株式、劣後株式とよばれています。

 

なお、剰余金配当請求権や残余財産分配請求権のない株式を発行することはできますが、その両者の権利を与えない株式を発行することは会社法で禁止されているので注意が必要です。

 

事業承継対策の活用方法としては、

 

①オーナーから従業員持株会に配当優先+無議決権の株式を譲渡することにより、オーナーは会社の支配権を維持しながら持ち株数を減らし、相続税を軽減する活用方法。

 

②配当優先+無議決権の株式を新規に発行し、従業員持株会に割当て、発行済株式の数を増やすことで、オーナーが有する株式について純資産を基準とした評価額を引き下げる活用方法。

 

などがあり、不利益な株式を発行した場合の株主の利益調整に使われることが一般的です。

 

次回以降も種類株式を活用した、事業承継対策について、お話させていただきます。

 

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