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【親族内事業承継その6】~種類株式の活用~

2019年08月27日更新

本日から、事業承継対策の1つとして、種類株式の活用についてお話いたします。

種類株式は多岐にわたり、会社の支配権の維持や資金の調達のため、活用されております。

事業承継対策としても注目されており、活用する際にはその組み合わせが重要になります。

 

・議決権制限株式

種類株式のひとつに、議決権を制限できる株式があります。

議決権がまったくない完全無議決権株式も発行することができ、事業承継対策に適した種類株式といえます。

例えば、株式を100%保有している社長の相続人が妻、長男、次男、三男の4人とし、長男に事業を引き継がせようするケースにおいて、

長男以外の相続人に、あらかじめ発行していた、完全無議決権制限株式を贈与、相続させます。

そうすることにより、後継者である長男は会社を支配することができます。

ただし、この方法では、後継者以外の株主に不満がでるかもしれません。

対策としては、配当優先株式としたり、取得請求権を付与したりするなどの、利益調整を図ります。

これらの株式については、次回以降紹介したいと思います。

種類株式を発行する場合、専門家に相談することをおすすめします。種類株式を発行する手続きは複雑であり、登記をする必要があります。商業登記は法律により義務づけられています。

例えば、代表取締役が引っ越ししただけでも、登記しなければなりません。

また、株式会社の役員は任期があり、世の中には、役員の任期が切れたまま、登記されていない会社が少なくありません。

以前、事業承継対策を機に会社の余り良くない部分をクリーンにしておくことをおすすめしましたが、定款の整備、株主総会議事録の作成や保管などの徹底もその1つです。

※これらがないと役員の任期がわからない場合があります。

こういったことを徹底することにより、後継者も安心して、会社を引き継ぐことができるのです。

話が少し脱線しましたが、次回以降も種類株式の紹介をしたいと思います。

当協会では、中小企業の経営者様向けの生前対策もサポートしております。

興味のある方は気軽にお問い合わせくださいませ。

 


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