【事業承継】親族内事業承継その5|

一般社団法人日本生前対策支援協会

開く

Facebook

一般社団法人日本生前対策支援協会

トップ > 生前対策ブログ > ~事業承継 > 【事業承継】親族内事業承継その5

お知らせ生前対策ブログ~事業承継

【事業承継】親族内事業承継その5

2019年08月13日更新

本日は、事業企画室スタッフより事業承継について前回の続きです。

「遺留分に関する民法の特例」(以下、民法特例といいます。)を活用することのメリットなど、説明いたします。

この民法特例を活用すると、後継者を含めた現経営者の推定相続人全員の合意により行います。

合意には

・生前贈与された自社株を遺留分算定基礎財産に算入しない「除外合意」

・遺留分算定基礎財産に算入すべき価額をあらかじめ固定する「固定合意」

とがあります。

これにより、株価が増加したとしても、遺留分減殺の対象外とすることができ、後継者は企業価値向上を目指して経営に専念することができます。

ポイントは、後継者と推定相続人全員の合意によることです。つまり、後継者は相続人でなくとも、民法特例を活用することができるのです。これは大きなメリットであると言えます。

 

合意後の手続きの流れは大まかには以下のとおりです。

 

①経済産業大臣の確認

合意をした日から、1ヵ月以内に、所定の申請書に、一定の書類を添付して、経済産業大臣に提出します。確認を受けた後継者には、確認書が交付され、合意の当事者は確認証明書を請求することができます。確認証明書は②の手続きに必要な書類となります。

 

②家庭裁判所の許可

経済産業大臣の確認を受けた日から1ヵ月以内に、申立書に一定の書類を添付して、家庭裁判所の許可を受ける必要があります。許可の審判が確定すると合意の効力が生じます。

 

「遺言」や「生前贈与」において、遺留分に配慮する必要があり、前回のブログで、「相続までに自社株の価値が上昇すると、想定外の遺留分の主張を受ける」リスクを例に上げましたが、相続紛争が心配な方全般におすすめできる手続きです。

 

民法特例を受けることができる要件、必要な書類、株価の算定など、さまざまな知識が必要となりますので、民法特例の活用をご検討中の経営者様は、専門家に相談することをおすすめします。

当協会では、中小企業の経営者様向けの生前対策もサポートしております。興味のある方は気軽にお問い合わせくださいませ。

 


スタッフ

お気軽にお問い合わせください。

一般社団法人日本生前対策支援協会へのご質問、サービス内容等でご不明な点などございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。

メールでのお問い合わせ

24時間受付中です。いつでもお問い合わせ下さい。

メールでのお問い合わせはこちら

お電話でのお問い合わせ

お急ぎの方はお電話にてお問い合わせ下さい。

TEL.03-3981-1321

☎ 03-3981-1321

※タップすると電話がかかります。

会社情報

  • 一般社団法人日本生前対策支援協会
  • 〒171-0014
    東京都豊島区池袋二丁目40番13号
    VORT池袋Ⅰ 10階
  • TEL.03-3981-1321
  • facebook
  • twitter

∧ PAGE TOP