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【事業承継】親族内事業承継その4

2019年08月01日更新

本日は、事業企画室スタッフより事業承継について前回の続きです。

前回→【事業承継】親族内事業承継その3


今回は「資産」の承継についてお話させていただきます。

「資産」の承継とは、主に自社株式の承継を指します。

自社株式を後継者に引き継ぐ際には、あらゆる配慮が必要となります。

 

1つ例をあげます。

現経営者(例えば父) が、生前贈与や遺言によって後継者(例えば長男) に自社株式を集中し、

事業を承継しようとしても、他に相続人がいる場合、うまくいかない場合があります。

それは、相続人には原則として「遺留分」があるからです。

「遺留分」とは、相続人(兄弟姉妹及びその子を除く。) に最低限の相続の権利を保障する制度です。

「遺留分」を侵害した内容の遺言書を書いた場合、後に遺留分を主張され、相続人の間で争いが生ずる可能性があります。

通常の相続対策であれば、遺留分を確保する内容の遺言書を書けば、最低限の対策は取れていると言えます。

しかし、事業承継の場合はもう1歩、踏み込んだ対策が必要となる場合があります。

遺言作成時、現経営者の資産が以下のとおりだったとします。

・自社株式の評価額 - 3,000万円

・預貯金 - 1,800万円

相続人が子3人で、自社株式を全て後継者である長男への承継を目的とし、遺言書を作成します。

各相続人の「遺留分」は800万円です。

そして、以下のように遺言書を作成しました。

①次男には、現金800万円を相続させる

②三男には、現金800万円を相続させる

③長男には、株式の全部、残りの現金の全部を相続させる

 

遺言作成時点においては、遺留分を確保した内容の遺言書です。

しかし、遺言作成時から死亡までの間に、株価が上昇してしまうことがあります。

仮に株価が倍の6,000万円になった場合(現金の変動はないものとする)、各相続人の「遺留分」は1,300万円となるので、現金で800万円しか受け取ることのできない、次男、三男の「遺留分」を侵害する結果となってしまいます。

もし、次男や三男が遺留分を主張した場合、長男に相続される現金は200万円しかないので、株式の全部の承継の目的が達成できません。

 

このような遺留分の問題に対処するため、経営承継円滑化法は、「遺留分に関する民法の特例」を規定しています。この民法特例を活用するとことにより、先の例の事態を防ぐことも可能になります。

具体的な内容については、次回お話しさせていただきます。

 

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