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葬儀屋さんに聞いてみた(その1)

2019年08月05日更新

先日、葬儀屋さんが講師を務めるセミナーに参加してきました。

何点か皆様にもお役に立つであろう情報を得ましたので、ブログでご紹介します。

 

    皆さんは、お葬式に掛かる費用がおおよそ幾らかわかりますか?

 

(一財)日本消費者協会の調べによると、おおよそ195.7万円かかるそうです。

内訳は、

= 葬儀一式(121.4万円)+寺院関係(47.3万円)+飲食関係(30.6万円)

ぱっと払える金額とは言い難い数字ですよね。。。

 

口座名義人が亡くなった場合、死亡の事実を金融機関が知ると、口座は「凍結」されます。

そのため、口座名義人の為に預金を引き出そうとしても、即座に(&容易に)は引き出せません。

 

そこで、考えられる手段がいくつかあります。

 

まず、一番簡単なのは、事前に喪主を務めるであろう子や配偶者に葬式費用(現金)を渡しておくことでしょう。もっとも、非課税枠(110万円)に留意する必要がありますし、贈与とみなされないようにしっかりと書面で証拠を残しておく必要もあります。預けた相手の使い込みの可能性も否定できません。

 

二つ目の方法としては、生命保険の活用があります。

生命保険は比較的短期間で支払われるので、葬儀費用を確実に準備できる手段といえます。

もっとも、葬儀屋さんへの支払日(基本的には後払い)と保険金の支払日が前後する可能性もありますし、

葬儀屋さんが100%相談に応じてくれる保証もありませんので、一時的に立て替えるリスクも捨てきれません。

 

最後は、家族信託の活用があります。葬儀代のみ信託するというのは現実的ではありませんが、

認知症対策などで家族信託を組成する(している)場合には、信託の目的に「葬儀費用の支払い」と明記すれば、葬儀のために受託者の裁量で≪確実に≫信託財産を支出できます。

信託ですと、贈与税や不動産取得税は(原則的に)掛かりませんし、登録免許税も安くなりますので、

税制面でのメリットは大きいです。

また、第三者による監視(信託監督人等)も法律上の権原として可能なので、≪確実に≫葬儀費用を支出できます。さらに、信託契約の内容に「遺言」の要素を組み込むことも可能です。

このように様々な家族信託のメリットを享受したうえで、葬儀費用も確実に確保できるので、是非ご活用いただき、豊かな相続を実現して頂ければと存じます。

 

当協会でも、本年に入り家族信託についてもお問い合わせが増えております。

少しでも興味を持たれた方は、是非お問い合わせください。

 


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