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障がいを持つ子・引きこもりの子の親御さまへ

2019年08月19日更新

本日(19日)の読売新聞朝刊に、8月31日開催の無料相談会のチラシを折り込みました。浦和駅周辺のご購読者様限定ではありますが、朝から早速お問い合わせ頂いております。

ご予約のお客様優先ですので、お早めにお問い合わせ下さいませ。

 

さて、相談テーマのひとつに「民事信託」がございます。昨今、マスコミでも取り上げられておりますが、新しいかたちの相続を可能とする手法でございます。

 

この「民事信託」は、オーダーメイドなので様々なタイプがございまして、そのひとつに、

障がいをお持ちの子引きこもりの子の親御さまのための『障がい者等福祉型信託』があります。この信託は、ご自身が亡くなった後も、その子の為だけにしか使えない財産(信託財産)を作り出し、信頼できる受託者に確実に子の面倒を見てもらえるものです。受託者には、信託契約や信託法に基づく厳格な義務を負わせることができますし、第三者に受託者を監視させることで、より確実な運用も期待できます。

 

いくら子のために蓄財したとしても、お子様自身が管理・活用することが難しいこともありますし、親族や他の相続人に財産を遺したとしても、確実にお子様の面倒を適切なかたちで看てくれるともかぎりません。お子様が将来にわたって安定した生活を送り、幸せに生きていくために活用できるのが、この『障がい者等福祉型信託』なのです。信託財産にすれば、受託者がたとえ破産したとしても、受託者自身の固有財産ではないので、差し押さえられたりする心配もありません。

 

もっとも、信託も完璧ではなく、その子の身上監護の部分については、後見制度に頼らざるをえませんが、信託と組み合わせることで、柔軟な財産管理が可能となりますので、成年後見制度の弱点を補完することもできます。

 

以上、少し難しい表現や用語もございます。また、信託については当事者が三人いますので、法律に明るい方でないと、なかなか理解が進みません。

その点、私たちのほうで分かりやすく、かみ砕いてご説明させて頂ければと思いますので、是非8月31日は相談会に足をお運び頂ければと存じます。


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