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【民事信託その5(1)】~空き家問題~「負動産」?「富動産」??

2019年07月04日更新

本日(74日)のヤフーニュースで、空き家問題が深刻化しているとの記事が紹介されていました(週刊エコノミスト79日号から)。

 

【リンク】「負動産」深刻な空き家問題

https://news.yahoo.co.jp/pickup/6328944

 

そこで、2回にわたって「空き家問題」とその対策について書いていきたいと思います。

 

総務省の統計によりますと、全国の空き家は2013年時点でおよそ820万戸に達しました。これは全住宅の7軒に1軒が空き家になっている計算になります。

空き家は今後も増え続け、2033年には4軒に1軒が空き家になると予想されています(野村総研調べ)。

 

空き家が生まれる背景には、家主が高齢になり施設に入所するため住めなくなることや実家を相続によって取得したが、そこには住まない(住めない)こと、日本人の気質として新築を良しとするきらいがあるので、中古住宅のニーズに限界があることなど、様々な要因があります。

 

空き家をそのままにしておくと、「負動産」になります。約2年間空き家にしておけば、市場で売買することは困難になるといわれています。にも関わらず、税金や諸費用は掛かり続けます。取り壊して更地にするにしても、100万円単位の持ち出しが生じますので、経済的に大きな打撃になります。万が一、失火により火事になったり、屋根の瓦が落ちて通行人に怪我を負わせた場合、放置する空き家に子供が入って怪我をした場合など、無過失で責任を負うのは空き家の所有者になります。

 

かような状況下において、国や自治体も指をくわえて見ているだけではありません。2015年には空家等対策特別措置法が施行され、場合によっては行政代執行によって空き家に対する強制執行が可能になりました。多くの自治体では、空き家バンクという制度を採用し、空き家を貸したい人と空き家に住みたい人のマッチングにより、空き家を減らす取り組みがなされています。

 

とはいえ、それ以上のスピードで空き家が増えており、今では喫緊の課題となっているのです。では、どうすれば、「富動産」にすることができるのでしょうか?

次回→【民事信託その5(2)】~空き家問題~「富動産」へ変える

 

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