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【民事信託その2】~民事信託?後見?遺言?~

2019年04月18日更新

本日は、民事信託についてのおはなし(第2回目)。

 

最近話題の「民事信託」ですが、果たして万能なのでしょうか?

 

答えは「いいえ」になります。

 

たしかに、「民事信託」はこれまでの「遺言相続」「後見」といった制度では実現できなかった、次世代への柔軟かつ確実な資産承継・財産管理を可能とします。

 

しかしながら、下記2つの理由により完璧な生前対策とはなりえないのです。

 

第一に、「民事信託」では身上監護の面をカバーできない

 

→民事信託では、受託者に身上監護の権原までは認められません。

そこで、後見制度を併用する必要が生じますが、本人意思の尊重のためには「任意後見制度」との併用をお勧めします。

 

第二に、「民事信託」では信託財産に組み込まない財産についてはカバーできない


→遺言書がないと、信託していない財産や新たに取得した財産(年金など)については、相続人間でその帰属先を話し合う必要が生じます。それが「争族」の原因にもなりえますので、ご遺族のためにも、民事信託の組成とともに遺言書を作成することをお勧めします。

 

つまり、「遺言」「後見」「信託」の3点を、各家族の事情に合わせて組み合わせることが重要であって、どれか一つで生前対策が完璧ということはない!という結論になります。

 

当協会では、生前対策の3つの柱として、上記3点のご提案をしております。母体の司法書士事務所や各専門家との連携により、質の高いサービスの提供が可能ですので、ご興味のある方はお問い合わせください。


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