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【成年後見その3】成年後見の申立てその2

2019年06月03日更新

前回、後見を始めるには、家庭裁判所への申立てが必要で、その際添付する書類がたくさんあると書きました。

今回はそのうちの一つ「登記されていないことの証明書」についてです。

 

どのような書類かは前回の記載をご覧ください。

 

ではそもそも何故このような書類が必要なのでしょうか。

 

理由その1

すでに誰かが後見人等に選任されているかもしれないからです。

成年後見手続きは重複して行うことができないため、別々の手続きが同時に進行することを避けるためです。

 

理由その2

ご本人が事前に任意後見人を選任していないかを確認するためです。

自分の意思で選ぶ任意後見は、法定後見に優先するため、任意後見の登記がされている場合、原則として法定後見は開始されません。

それを確認するためにもこの登記されていないことの証明書が必要になるわけです。

 

この書類は全国の法務局の本局(東京都なら東京法務局のみ)で取得できます。

ただ、一般の登記事項証明書とは異なり誰でも取得できるものではなく、限られた人のみ取得できます(本人・配偶者・四親等内の親族など)。

 

国家資格等をお持ちの方は、資格登録の際にこの書類を取られたことがあるかもしれませんね。

これは成年被後見人・被保佐人の方は法律等で資格を制限されることがあるため、それに該当しないか確認するためです(例えば、医師・弁護士・司法書士等)。

 

それではまた次回。

 

当法人では後見制度のご案内から、裁判所への申立て書類収集のお手伝いもしております。

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