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【成年後見その1】後見制度のご紹介

2019年04月11日更新

 

本日は後見のお話です。

 

認知症や知的障がいなどで判断能力が低下すると、日常生活に支障が出てしまいます。

例えば自分でお金の管理ができなかったり、様々な契約をするにも大きな不安が生じます。

 

また、悪質な訪問販売で必要のない物を買わされてしまった場合にその契約を取り消したり、病院や施設に入る契約を代わりにしたりと、サポートが必要になってきます。

 

後見人とは、日常生活に支障がある方を「後ろ」から「見て」守る「人」のことをいいます。

 

後見制度は平成12年に始まりました。後見人は家庭裁判所から選任されるのですが、当時は後見人に選ばれるのはほとんどが親族の中からでした。

しかし、本人のお金を自分のために使ってしまうなど、後見人らしからぬ不正行為が増えたため、徐々に親族の後見人が選任されるケースが減ってきました。平成29年の最高裁判所の統計では、親族が後見人に選任された割合は約26%、それ以外の第三者が約74%となっています。

 

ところが最近、最高裁判所が「後見人になるのは親族が望ましい」との考えを示しました

第三者より親族の方が良いのはある意味当然かなと思います。

 

今後は親族後見人が増えることが予想されますが、それと同時に後見人による不正が少しでも減るような対策もとられるといいですね。

 

みなさんも身内の後見人に選任される場面に出くわすかもしれません。

そうなった時に必ず心がけてほしいことがあります。

それは「お財布をきちんと分ける」ということです。

今までは家族のお金をある程度自由に使えたかもしれませんが(本当はそれもいけないことですが)、後見人になった以上許されません。場合によっては犯罪にもなりかねません。

 

ですので、みなさんが後見人になったら、少しだけ意識を変えてご本人に接していただけたら幸いです。

それがひいては「後見」という制度そのものに対する社会的信用アップにもつながると思っています。

 

当協会でも、後見制度のご案内をしております。また、母体の司法書士事務所には「リーガル・サポート」に在籍する司法書士もおりますので、裁判所への申立てのサポートなどの事務的なサポートも連携して対応しております。

少しでもお話を聞いてみたいという方はお気軽にお問い合わせください。

 

次回は後見制度の中身について書いていこうと思います。

 



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