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【成年後見その2】法定後見と任意後見

2019年04月25日更新

 

本日は成年後見制度についてざっくりと書いていきます。

 

成年後見制度は大きく①法定後見②任意後見に分けられます。

 

①法定後見

認知症や知的障がい等で、すでに判断能力の低下が始まっている方が対象です。

判断能力の程度によりさらに(ⅰ)後見(ⅱ)保佐(ⅲ)補助の3つに分けられます。

 

保護・サポートが必要な方(以下「ご本人」と言います)の親族等、法律で定められた人が、家庭裁判所に成年後見等の申立てをすることにより始まることは同じです。

 

申立て後、家庭裁判所が適任者をご本人の後見人等に選任します。

※必ずしも望んだ人が後見人等に選任されるとは限らないので、注意が必要です

(申立人が望まない人が後見人等に選任された場合でも、それを理由に申立てを取り下げることができないことを意味します)。

 

②任意後見

ご本人の意思がしっかりしている時に、将来判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめサポートしてもらう人(任意後見受任者)とその内容を公正証書により契約します。

 

将来判断能力の低下が見られたら、法定後見と同じく家庭裁判所に申立てをして、後見がスタートすることになります。

 

任意後見も契約内容によって、いくつかに分類されますが、法定後見との大きな違いは、後見人となる人、サポートしてもらう内容を自分の意思で決めることができる点です。

 

法定後見より柔軟なサポートを実現することが可能になります。

 

 

以上、非常にざっくりでしたが、両者の違いを書いてみました。

 

次回以降は内容を掘り下げてみようと思います。

 

当法人では後見制度のご案内から、実際に裁判所への申立てのお手伝いもしております。

少しでもお話を聞いてみたいという方はお気軽にお問い合わせください。



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