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【成年後見その15】任意後見契約締結後②

2019年11月29日更新

本日は任意後見についてです。

 

前回、任意後見契約を締結した後のことについて書きました。

 

任意後見契約を公正証書で締結した後、公証人から任意後見契約が締結された旨の登記が嘱託されます。


この登記は何のためになされるのでしょうか。

 

一言で申し上げると、法定後見に優先させるためです。


法定後見の申立てをする際に「登記されていないことの証明書」を添付しますが、任意後見契約の登記がされると、この「登記されていないことの証明書」に任意後見契約が登記されていることが記載されてきます。

 

任意後見は法定後見に優先しますので、この場合、法定後見開始の申立てをしても法定後見は開始されません。

 

なぜなら、ご本人が自分の意思で任意後見人を選んでいる以上、その意思を優先させてあげようというのが法の趣旨だからです。

 

法定後見はご本人の判断能力が全くなくなってしまった場合に、親族が裁判所に申立てをして始まるものです。


本人の意思は度外視して手続きが始まることが多いので、ある意味最後の手段のような立ち位置に法定後見はあります。


簡単ではありますが、法定後見と任意後見の優劣について書いてみました。

 

次回も続きます。

 

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