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【成年後見その4】法定後見について

2019年06月17日更新

本日は法定後見についてです。

 

裁判所に提出する書類一式がそろったら、申立てをします。

 

ご本人の住所地を管轄する家庭裁判所に書類一式を提出し(郵送も可)、面接の予約も同時にします。申立人と後見人候補者(いる場合)が実際に裁判所に出向いて裁判所の担当の方と面接する必要があるためです。

 

面接では、ご本人の状況や、後見が必要な事情、後見を利用するにあたって、反対している親族がいるか・・・等色々聞かれます。また必要に応じてご本人にも面会する場合もあります。

さらに医師による鑑定が行われることもあります。

 

その後、裁判所の審査期間を経て、後見人が選任されることになります。

 

申立てから選任の審判までざっくり2,3ヶ月みておくとよいでしょう。

不動産の売却等で、後見制度が良く思われていないことの理由の1つに「時間がかかる」ことが挙げられますが、このあたりが原因でしょうか。

 

晴れて成年後見人のAさんが選任されましたが、正式に決まるまでここから2週間かかります。

不服申立期間です。

 

気をつけたいのは、申立人としてはBさんを後見人に選任してほしかったのに、実際選ばれたのはAさんだった場合、納得いかないから不服申立てをすることはできないことです。

後見人候補者を立てるのは自由ですが、選任する権限を持つのは裁判所だからです。

 

不服申立期間が何事もなく過ぎれば、審判が確定し、正式にAさんが後見人になります。

 

今後成年後見人として、ご本人をサポートしていくことになります。

ここからが本当のスタートです。

 

次回から任意後見について書いていこうと思います。

 

当法人では後見制度のご案内から、裁判所への申立て書類収集のお手伝いもしております。

少しでも気になった方は、お気軽にお問い合わせください。


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