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【墓じまいその7】~手続き④~

2019年05月29日更新

本日は、シリーズ「墓じまい」の第七回目になります。

 

前回で「改葬許可証」の入手まで終わりましたので、形式的な手続きは完了です。

 

いよいよ、実質的な(物理的な)「墓じまい」に着手します。

 

【手続き6】 ご遺骨の取り出し → 移転「元」に「改葬許可証」を呈示

 

賃貸借契約が終了した場合、借り手は現状回復義務を負いますが、これは「墓じまい」でも同じです。移転元のお墓からご先祖様の遺骨を取り出し、墓石を撤去したり、区画を整理し更地に戻したりして、元の状態に戻したうえでお寺などにお返しします。

 

かかる作業は、素人ではかなり難しいので、一般的には石材店さんに依頼します。

移転元の指定がある場合もありますので、移転元の管理者への事前確認が必要です。

 

また、石材店の費用も様々なので、可能であれば複数の業者から見積りをとるべきです。

 

【手続き7】 ご遺骨の引越し(納骨) → 移転「先」に「改葬許可証」を呈示

 

新しい引っ越し先にお墓を購入している場合には、そのお墓に納骨します。お墓の種類も様々ですし、納骨する以外にも「散骨」や「永代供養」など色々な選択肢があるので、今度整理する予定です。

 

◎以上の一連の手続きを無事に終えれば、「墓じまい」も終わったといえます。私は文章にまとめただけですが、それだけでも「墓じまい」の大変さは容易に想像できます。体力的にも精神的にも、そして金銭的にも(※おおよその相場観は後日まとめます)負担は軽くはないので、体の動くうちの着手されることを強くおススメします。

 

「墓じまい」は終活のひとつです。つまり、生前対策のひとつに該当しますので、私たちの協会でも、ご相談者様に安心してご相談いただける体制を整えていきたいと思います。

 

「墓じまい」について詳しく話を聞いてみたい方、612日(水)にさいたま市で無料相談会を開催致しますので、是非ご来場ください。

 

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