「相続税」払いすぎ?(その2)|

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「相続税」払いすぎ?(その2)

2019年07月09日更新

本日は本題に入ります。

前回→「相続税」払いすぎ?(その1)

 

タイトルの通り、実際に「相続税」を払いすぎている方がいらっしゃいます。

 

「相続税」を払いすぎたら、税務署がお釣りのように返してくれる(=還付してくれる)か?

いいえ、還付請求しなければなりません。さらに、期間制限もあります。

 

ある不動産鑑定士さんによると、全国平均では、全体で7割程度の還付請求が認められるそうです。

 

あなたは大丈夫ですか?

 

前回、「相続税」が課税される人が増えていると書きましたが、特に都市部が多いです。

といいますのも、相続財産の多くを占めるのは「土地」なのですが、

昨今の地価の高騰により、評価額も上昇しているからです。

 

この「土地」なのですが、二つとして全く同じものはありません。

人間の個性と同じで、各々の「土地」が個性を持っているのです。

そのため、計算する税理士さんの専門性の高低により、ばらつきが生じてしまうのです。

極端な例かもしれませんが、10人の税理士さんがいたら、10人が異なる評価額を算出されると言われているそうです。

 

「土地」の評価額は、基本的には「路線価」を用いて算出します → まっすぐなキュウリ

 

ところが、

 

「土地」には様々な個性があるので、減額(補正)していけるのです

→ 曲がったキュウリ/色の悪いキュウリ/虫に食われたキュウリ etc

 

具体的には、間口が狭小な土地には「間口狭小補正率」、

形の整っていない土地には「不整形地補正率」、

崖地を含む土地には「がけ地補正率」etc 

を乗じることで、評価額を下げることができる可能性があるのです。

 

これらは書面上だけではわからないので、現地に行ったり、役所に足を運んだり、場合によっては不動産鑑定士や土地家屋調査士などの専門家と組んだりしながら、「土地」の個性を一つずつ確認していく必要があります。

 

非常にテクニカルなので、資産税に強い税理士さんに依頼するのが正解!

といった理由がおわかりいただけたかと思います。

 

「土地」については、権利関係もそうですが、税金関係も複雑です。

ご自分だけで適切な専門家に繋がるのには限界があります。

お困りの際、是非当協会にお問い合わせください。


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