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【墓じまいその4】~手続き①~

2019年05月24日更新

本日は、シリーズ「墓じまい」の第四回目になります。

 

今日から全4回にわたり、墓じまいの手続きについて書いてみたいと思います。

 

お家の引っ越しと同様に、お墓の引っ越し先も様々なタイプがありますが、基本的な手続きの流れは変わりません。

 

【手続き0】 子供などの相続人や親族からの承諾を得ること

 

形式的な手続きではないので「0」としましたが、実は「墓じまい」をスムーズに行い、かつ、事後的なトラブルの発生を防止するためには、相続人となるお子さんや親族の皆さんと事前に「墓じまい」について丁寧に話し合うことが不可欠といえます。

 

やはり、ご先祖様のお墓を「墓じまい」することに抵抗を感じる方はいらっしゃいます。驚くことに、若い世代ほどその抵抗感は強いという記事を読んだことがあります。

 

そこで「なぜ墓じまいするのか」「お墓をどこに引っ越すのか」「全体的な費用は大体いくらかかるのか」など、皆さんが納得できるまで話し合ったうえで、手続きを進めることが重要になります。

 

通常ですと、移転元のお墓を原状回復する前に「閉眼供養」という墓石から魂を抜くための法要が行われるので、相続人の方や親族の方に同席して頂くのも理解を得る助けになるかもしれません。

 

【手続き1】 お墓のある移転元のお寺などに「墓じまい」の意向を伝えること

 

「墓じまい」には市町村長の許可が必要となりますが、その許可証(=改葬許可証)を得るためには、いまのお墓のある移転元の管理者に「改葬許可申請書」に署名・押印してもらう必要があります。自治体によっては、管理者からの「埋葬証明書を要求するところもあります。いずれにしても、管理者の承諾があって初めて取得できる書類になります。

 

墓じまいで何より難しいのは、この管理者の承諾を得ることと言われております。理解を得られなければ、もちろん上記書類に署名・押印してもらえませんし、証明書も発行してもらえません。つまり、「墓じまい」は入り口で頓挫してしまうのです。

この【手続き1】については長くなるので、つづきは次回(第五回目)へ。

 

「墓じまい」について詳しく話を聞いてみたい方、612日(水)にさいたま市で無料相談会を開催致しますので、是非ご来場ください。

 

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