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【2020年度】税制改正大綱(その③)

2019年12月19日更新

昨日まで「所有者不明土地」「空き地」に関する税制改正について見てきました。

他にも未婚のひとり親の負担軽減措置やデジタル課税、iDeCoにまつわる改正など、令和時代を背景とした改正も行われました。

 

「人生100年時代」と呼ばれる現代、まだまだ少子高齢化に向けた抜本的な対策は必要でしょう。

また、「働き方改革」が声高に叫ばれる中、令和時代に合った労働面での改正も待たれます。

 

さて、先日なのですが、業務提携先様から興味深い定期メールが来ましたのでご紹介。

何かと言いますと、「相続税申告件数」についてです。

 

当協会のブログでも何度も相続税については触れてきましたが、非課税枠が減った関係で、やはり統計上も申告件数が伸びているようです。

 

税理士の分野なので、データ元は「国税庁」になりますが、国税の発表によりますと、

相続税の申告件数は、

平成26年:73,352件 → 平成27年:133,070件 → 平成28年:136,891

そして、

平成29年:143,881

にまで伸びています。すなわち、わずか3年で約2倍にまで申告件数が伸びているのがわかります。

 

その伸びは、税理士の関与件数も同様で

平成26年:65,848件 → 平成29年:122,341

と約2倍に伸びているのがわかります。

 

さらに興味深いのが、「書面添付件数」でして、このデータは、

平成26年:8,939件 → 平成29年:24,639

とこちらは約3倍の伸びを記録しています。

 

以上から明確に言えることは、

相続税の申告にあたり、税理士の役割・関与が深くなってきている、ということです。

 

私の知り合いにも何人も税理士さんがいますが、

みなさん口を揃えて「相続」の相談が増えたとおっしゃっていますので、間違いないのでしょう。

 

税理士さんによって、扱う分野や金額の幅、報酬はまちまちです。

お困りの方は、是非お問い合わせください。

あなたに合った税理士さんをご紹介出来ます。


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