【2020年度】税制改正大綱(その②)|

一般社団法人日本生前対策支援協会

開く

Facebook

一般社団法人日本生前対策支援協会

トップ > 生前対策ブログ > ~相続一般 > 【2020年度】税制改正大綱(その②)

お知らせ生前対策ブログ~相続一般

【2020年度】税制改正大綱(その②)

2019年12月18日更新

もうひとつの改正は、いわゆる「負動産」の流通活性化です。

すなわち、■「空き地」の売却促進策、が講じられました。

 

高齢化や少子化、都市部への人口の流入によって、特に地方では空き地がそのまま放置されるケースが増えています。

今年のとある打ち合わせで聞きましたが、建物の解体費用だけでもかなりの金額がかかりますし、売却するにも自分で買い手を見つけることは難しいので、業者を頼らざるをえません。

つまり、手数料が生じます。

さらに、これまでは売却益に税金も課せられてきましたので、猶更放置される要素が重なっていました。

 

かかる状況を鑑みて、

●保有期間が「5年」を超えていて、

●売却額が「500万円以下」という比較的低価格な土地を対象に、

〇売却益から「最大100万円」を控除して、課税対象になる金額を減らす、

という税の負担軽減措置が設けられました。

 

これによりどの程度の不動産が動くのか、私も不動産の団体に所属しているので、注視していきたいと思います。


スタッフ

お気軽にお問い合わせください。

一般社団法人日本生前対策支援協会へのご質問、サービス内容等でご不明な点などございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。

メールでのお問い合わせ

24時間受付中です。いつでもお問い合わせ下さい。

メールでのお問い合わせはこちら

お電話でのお問い合わせ

お急ぎの方はお電話にてお問い合わせ下さい。

TEL.03-3981-1321

☎ 03-3981-1321

※タップすると電話がかかります。

会社情報

  • 一般社団法人日本生前対策支援協会
  • 〒171-0014
    東京都豊島区池袋二丁目40番13号
    VORT池袋Ⅰ 10階
  • TEL.03-3981-1321
  • facebook
  • twitter

∧ PAGE TOP