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相続時精算課税制度2(実践)

2019年11月22日更新

今日は「相続時精算課税制度」を選択した場合の相続税をみていきましょう!

数字ばかり見ていると読む気がなくなるので、口語体で読みやすく書きますね。

 

【具体例】

・父(数年前に他界)・母(資産1億5,000万円)・長男・次男 → 四人家族 と想定

・生前対策として、長男には母から3,000万円を生前贈与 → 「相続時精算課税制度」 を選択

 

Q1 では、長男の"贈与税"はいくらか?

(計算式)2,500万円まで非課税なので、3,000-2,500500万円の部分に課税されます。前回学んだとおり、税率は一律20%なので、500×20%=100万円、が納付すべき贈与税になります。

 

ここまでは、簡単。

 

Q2 では、この度「母」が亡くなり、長男が5,000万・次男が7,000万相続したとしましょう。各々の"相続税"はいくらか?

(計算式)まず、全体の課税価格を求めると、12,000万に既に贈与した3,000万を加算しなければいけないので、【課税価格】=15,000万円が答えになります。

 

つぎに、課税遺産の総額を計算すると、15,000万円から基礎控除を引いた金額になります。

具体的には、3000+600×2(長男・次男)=4,200万円が基礎控除枠なので、

【課税遺産総額】=15,000 - 4,2001800万円が答えになります。

 

各相続人の法定相続財産は、1800 × 1/2 5,400万円 なので、

相続税の総額は、相続税の速算表をみて計算すると、

 

【総額】長男・次男 = 5,400万 × 30 - 700= 920万 × 2 1840万円

 

これを、長男:次男が8(3,000+5,000万):7の割合で相続しているので、

 

【長男】8,000万÷15,000万=53% → 1840万 × 53.3333...% = 981万円

【次男】7,000万÷15,000万=46% → 1840万 × 46.6666...% = 858万円

 

となります。結構難しかったですか?

もう少し次回補足してから、応用に入っていきましょう。


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