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【死後の手続き15】1年以内にやること④

2019年11月11日更新

いよいよ本題5.遺留分減殺請求」です。

 

(1)行使方法

遺留分権利者およびその承継人は、遺留分の保全に必要な範囲で遺贈や贈与の減殺を請求することができます(1031条)。

この権利行使は、受遺者・受贈者に対して、明示・黙示問わず一方的に意思表示をすれば足ります。

さらに、裁判上での請求による必要もありません。

 

(2)効力

では、(1)のように行使したらどうなるか!?

当該権利の法的な性質は「形成権」と判例・通説では考えられています。すなわち、権利者が減殺するという意思表示さえすれば、相手方の行為を何ら要することなく"確定的に"減殺の効力が生じます。

 

(3)行使期間

相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から、『1年間』この権利を行使しないときは、当該権利は時効により消滅します。


また、相続開始の時から『10年』を経過したときも同様です(1042条)。


前者の1年が消滅時効、後者の10年が除斥期間を考えられています。

(除斥期間=えんそはっせいちゅう、というゴロ合わせが懐かしいです...

 

もっと踏み込むことが出来ますが、一般的な知識はここまでで十分でしょう。

 

次回は番外編で「中小企業の経営の承継と遺留分」について書いてみたいと思います。


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