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【死後の手続き11】10か月以内にやること

2019年10月24日更新

いよいよ相続における本丸・10か月以内にやるべきことです。

 

それは、(全員ではありませんが)相続税の申告と納付です。

 

正確には、相続開始の翌日から10か月以内に申告&納付をすることになりますが、そのためには、相続人全員による≪遺産分割協議≫により、各人の相続財産を確定させる必要があります。いわずもがなですが、被相続人による『遺言書』があれば、その遺言書通りの遺産分割ができます。

 

遺産分割が無事にまとまれば、各々の相続分がわかるので、

・預貯金の相続(口座名義人の死亡により凍結状態なので、協議書を使って解凍するイメージ)

・不動産の相続(名義変更の期限はないが、放置しておくと将来非常に困る。すみやかにしましょう)

・自動車の相続(共有財産なので、新持ち主を決めたら移転登録申請書を提出しましょう)

も行います。

 

本題の相続税についてですが、もし遺産分割協議がまとまらなかったら、「未分割による申告」を行いましょう。放置は厳禁です!容赦なくペナルティが課せられます。

この「未分割による申告」ですが、仮に法定相続に従って相続をしたものとして申告を行いますので、後日話し合いがまとまれば、その内容で改めて申請することができます。

 

以上の手続きは、素人であろうと玄人であろうと、平等に10か月という期限がある。


悲しみに暮れるなかで、膨大な資料と同時並行で行う数多の手続きに追われ、体力的にも精神的にも相当な労力を要するのである。

 

費用は掛かってしまいますが、そのような際は税理士や司法書士、行政書士などの専門家に依頼するのも賢明な選択といえます。


相談先がわからないという相続人の皆様、是非当協会にご相談ください。きっとあなたのお役に立てるかと思います。

 


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