【最終回】定期借地権を利用した相続税対策④|

一般社団法人日本生前対策支援協会

開く

Facebook

一般社団法人日本生前対策支援協会

トップ > 生前対策ブログ > ~相続一般 > 【最終回】定期借地権を利用した相続税対策④...

お知らせ生前対策ブログ~相続一般

【最終回】定期借地権を利用した相続税対策④

2019年10月08日更新

借地権とは何か、借地権の種類、そして各々の詳細まで勉強してきました。

お疲れ様でした!

 

ここで、ようやく納税資金対策としての≪定期借地権の活用≫がご理解いただけるかと思います。

 

※もし借地権について知識が怪しい方は、過去のブログを必ずご確認ください。

 

≪定期借地権の活用≫

 

定期借地権ですと、期間が満了した場合には地主さんの手元に土地は返ってきます。

 

ところが、たとえば一般定期借地権として契約した場合には、50年は地主さんが自由に処分できない、いわゆる負担付きの土地になるのです。

 

そのため、相続税の評価においても「貸宅地」という取扱いになるので、3,4割ほど価額を減額することができます

 

これを利用するのが、≪定期借地権の活用≫による納税資金の確保なのです。

 

地主さんとお話しする機会があるのですが、やはり代々受け継がれてきた大切な土地なので、できれば「物納」はしたくないというお考えの方が多いと感じます。

 

その"想い"を実現するために≪定期借地権の活用≫は有効だと思います。

 

具体的には、

 

一時金として地代を受領する≪前払地代方式による定期借地権の活用≫が良いでしょう。

 

たとえば、地代を年100万円、期間50年としましょう。

 

地代=100万×50年=5,000万円(一時金)、これを1年分ごとに分割して収益に計上します。

 

すると、税金の負担は大幅に軽減することができますし、返還義務のない金銭なので、相続税の納税に活用することができるのです。

 

とはいえ、いくつかの条件をクリアする必要がありますので、「税」に関することは「税理士」ということで、必ずご相談の上で判断してくださいませ。

 

当協会も一専門家として、税理士や不動産会社と一緒にお手伝いできます。お気軽にお問い合わせください。


スタッフ

お気軽にお問い合わせください。

一般社団法人日本生前対策支援協会へのご質問、サービス内容等でご不明な点などございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。

メールでのお問い合わせ

24時間受付中です。いつでもお問い合わせ下さい。

メールでのお問い合わせはこちら

お電話でのお問い合わせ

お急ぎの方はお電話にてお問い合わせ下さい。

TEL.03-3981-1321

☎ 03-3981-1321

※タップすると電話がかかります。

会社情報

  • 一般社団法人日本生前対策支援協会
  • 〒171-0014
    東京都豊島区池袋二丁目40番13号
    VORT池袋Ⅰ 10階
  • TEL.03-3981-1321
  • facebook
  • twitter

∧ PAGE TOP