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定期借地権を利用した相続税対策③

2019年10月07日更新

今回は、4 定期借地権 から一緒に勉強しましょう。

 

4 定期借地権

 

借地借家法において、定期借地権は三種類あります。

  一般定期借地権(22条)

  事業用定期借地権等(23条)

  建物譲渡特約付借地権(24条)

 

いずれも、期間が満了すれば土地が返還される点で共通します。

 

※留意点として、各条の要件のうち1つでも満たされない場合には、定期借地権には該当しなくなります。

 

  では、その要件とは・・・。

 

1)一般定期借地権22条)

    期間50年以上

    3つの特約(a 更新なし b 建物築造による存続期間延長なし c 借地人は建物買取請求をしない)

    ②を公正証書などの書面で行う

 

事業用定期借地権等23条)

2)あ:存続期間30年以上50年未満 → 要 件 ①~④

    専ら事業用に供する建物所有を目的にすること

    期間30年以上50年未満

    3つの特約(a 更新なし b 建物築造による存続期間延長なし c 借地人は建物買取請求をしない)

    借地契約を公正証書で行う

 

3)い:存続期間10年以上30年未満 → 要 件 ①~③

    専ら事業用に供する建物所有を目的にすること

    期間10年以上30年未満

    借地契約を公正証書で行う


4)建物譲渡特約付借地権24条)

 

第二十四条 借地権を設定する場合(前条第二項に規定する借地権を設定する場合を除く。)においては、第九条の規定にかかわらず、借地権を消滅させるため、その設定後三十年以上を経過した日に借地権の目的である土地の上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨を定めることができる。

 

「借地権を消滅させるため、その設定後三十年以上を経過した日に借地権の目的である土地の上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨を定め」た借地権のことをいいます(241項)。

同条の2項は法定借地権を規定しています。

 

この借地権の契約形式には特段の規定がなく、公正証書による必要はありません

 

以上がポイントになります。

今回は無味無臭な条文知識の確認でしたが、いよいよ次回本題に入ります。


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