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【死後の手続き9】三か月以内にやること(その④)

2019年09月26日更新

    プラスの財産の範囲内で、マイナスの財産を相続するのが、「限定承認

 

(限定承認)

第九百二十二条 相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。

 

(共同相続人の限定承認)

第九百二十三条 相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる

 

(限定承認の方式)

第九百二十四条 相続人は、限定承認をしようとするときは、第九百十五条第一項の期間内に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければならない。

 

限定承認は、いわゆる条件付きでの債務の承認である。


プラス財産によって受ける利益の範囲内でしかマイナス(債務)を負担しないよ、ということである。


債務超過が明らかでないときや、たとえば伝統的に継承されてきた「家宝」が財産中にある場合などに利用される。

 

この限定承認であるが、相続人全員が共同してしかできない(923条)ので、あまり利用されていない。


また、清算や税金を払う手続きが面倒なことも不人気の一因であろう。

 

ちなみに、司法統計によると、2017年に申し立てられた限定承認はわずか「700件」程度である。。。

制度の抜本的な見直しが必要なのかもしれないですね。

 

限定承認を選択しようと思った場合には、弁護士や税理士などの専門家に相談することをお薦めする。

 

「餅は餅屋」で、一般の方の判断(認識)が専門家と大きく乖離していることがママあるからである。

 

全くテーマは違うが、先日プロのボディビルダーと話していて、切に同様の感想を抱いたところなので。

 

「相続放棄」「限定承認」ともに当協会のネットワークでお手伝いできる分野になります。お客様に合った専門家をご紹介出来ますので、是非お問い合わせくださいませ。


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