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【基本知識】相続の間違った認識

2019年08月16日更新

当協会は、「生前対策」の重要性を説き、遺族(家族)を困らせない「豊かな相続」の実現を目的に掲げて活動しております。

そのような折、相続について間違った認識をお持ちのご高齢者様にお会いする機会があります。

皆様も同じような認識をお持ちでないですか?

 

【間違った認識その①】 相続財産が少ないから生前対策をしなくてよい!?

「うちは遺言を書くような財産はないから」「財産はこの土地位しかないから」等と、

生前対策はお金持ちのやることと認識している方が非常に多いのが実状です。


しかし、最高裁判所の発表している司法統計年報(2017年参照)を見てみれば、その認識が間違っていることが分かります。

具体的には、裁判所の関与する相続トラブルの内、およそ3割は相続財産が1,000万円以下で、5,000万円以下が7割超を占めているのです。

相続財産が5,000万円程度ですと、相続税がかからないケースが多いですが、上記数字を見る限り「金額」「財産の量」で形式的に判断するのではなく、しっかりと対策をとり「争族」を回避するほうが賢明といえます。

★公正証書遺言 が最適なケースでしょう。

 

【間違った認識その②】 相続税の節税は税務署に相談しよう!?

以前ブログでもご紹介しましたが、相続税を納め過ぎたとしても、懇切丁寧に税務署が教えてくれることはありません。

また、そもそも税金を課してくるのは「税務署」なので、そこに節税の相談をすることはお門違いなのです。

相続税の申告から数年後、忘れたころにやってくることの多い「税務調査」も税務署のお仕事のひとつです。

にもかかわらず、結構勘違いされている方がいらっしゃいます。

役所は役所なので、市役所の窓口と同様に捉えることも無理はないのですが。。。

もちろん、税務署の任務は適正な税金の徴収にあるので、ご自分で相続税を申告する際のアドバイスをもらうことは出来るでしょう。

『餅は餅屋』という諺がありますが、やはり税金のプロは税理士になります。

殊に資産税に特化している税理士さんですと、不動産も含めた節税のご提案が期待できるでしょう。

★相続税の節税にはデメリットもあるので、税理士に相談しましょう!


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