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【死後の手続き1】一週間以内にやること①

2019年07月22日更新

身近な方が亡くなった場合、悲しみに暮れる間もなく、やるべき手続きが数多くあります。

 

そこで、死後の手続きを時系列に沿って整理してみます。

 

【7日以内にやるべきこと1】死亡診断書・死亡届の提出

 

死亡の事実を知った日から7日以内に、死亡者の死亡地・本籍地又は

届出人の所在地の市役所,区役所又は町村役場に「死亡届」を提出しなければなりません。

 

「死亡診断書」・「死亡届」と別々の書類のように書きましたが、

A3サイズの書面の右側が「死亡診断書」で、左側が「死亡届」と2枚1セットになっております。

 

基本的には、「死亡診断書」は医師が書き、「死亡届」は遺族らが書いて提出します。

 

≪参考≫ 法務省HPより

http://www.moj.go.jp/ONLINE/FAMILYREGISTER/5-4.html

 

費用は無料です。ここで実務上のお話しですが、「死亡届」を提出した人は、亡くなった方の戸籍に【届出人】というかたちで(届出人の肩書)(氏名)が記載されてきます。

例えば、【届出人】 親族 ●●△△ etc...

 

なお、「死亡診断書」は、「死体検案書」も兼ねています。

【参考】http://www.moj.go.jp/content/000011718.pdf

 

両者の違いを大まかに分けると、入院先の病院や医師の常駐する施設など、

医師の診断を継続して受けていた場合には、死因は明らかなのでかかりつけの医師が「死亡診断書」を書いてくれます。

 

他方で、ご自宅や医師の常駐しない施設などで亡くなり、

24時間以内にかかりつけの医師による診断を受けていない場合には、

警察医による「死体検案書」が発行されます。

死因が持病なのか、老衰なのか等断定できない場合には、異常があるかを判断しなければならないからです。

 

※この「死亡診断書(死体検案書)」ですが、別の手続きで使用することもありますので、

写しを保管しておいたほうが良いです。

 

次回は、この「死亡届」が受理された後の手続きを書いていきます。


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