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リバース・モーゲージについて~その②~

2019年05月09日更新

本日は、「リバース・モーゲージ」についてのつづき。

 

テーマは「リバース・モーゲージ」利用時の注意点になります。

 

■注意点①:推定相続人の同意が必要

 「リバース・モーゲージ」を使った融資を受けた場合、基本的には契約者の死亡により自宅の所有権を喪失することになります。もしかかる事実を相続人の一人が知らなかった場合、遺族間で事後的に紛争が生じる可能性は十分にあります。また、自治体や金融機関は自宅を処分して融資金をすみやかに回収する必要がありますが、「争族」が生じればその手続きに支障が生じることも容易に想像できます。

 

 そこで、融資にあたっては、推定相続人全員の同意が必須となります。いくつかのHPを拝見しましたが、各融資先所定の「同意書」の提出が融資条件になっているようです。

 

 推定相続人の誰かが拒否した場合には、本制度の利用が出来ないこともありますので、将来の「争族」を防止する意味でも、利用前にご家族でよく話し合うことが重要になります。

 

■注意点②:一括返済のリスク

 「リバース・モーゲージ」では、金利や自宅の評価額、借入限度額が定期的に見直されます。そのため、融資額が借入限度額を超えると、いわゆる「担保割れ」状態となり、契約内容によっては一括返済を求められるリスクもありますので、利用時には契約条件等の確認が不可欠になります。

 

■注意点③:自宅の渋い査定

 「リバース・モーゲージ」の審査条件は比較的緩いのですが、その分担保となる不動産の査定価格は一般的に渋いといわれます。そのため、ご自宅に住み続けることにこだわりがないのであれば、普通に売却されたほうが査定価格は高くなる可能性が高いので、「リバース・モーゲージ」にこだわる必要はないのかもしれません。

 

当協会では、大手から個人経営の不動産会社まで幅広いネットワークがございますので、不動産についてお困りの際は是非ご連絡くださいませ。お客様に合った専門家(業者)にお繋ぎ出来るかと思います。


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