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相続税の不動産による物納

2019年04月22日更新

相続税の申告期限は、「相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内」です。

 

「申告書の提出期限まで10か月もあるから大丈夫だろう!?」とお考えの地権者さま、推定相続人のみなさま、本当に大丈夫ですか?

 

対象物件の物納要件は大丈夫ですか?

 

【参考】国税庁:相続税の物納

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4214.htm

 

上記国税庁のHPにもありますが、境界の確定は物納要件のひとつになります。

 

隣地との境界が不確定な場合には、土地家屋調査士などの専門家の協力を仰ぎ、隣接地の所有者から確認の署名・捺印の取得が必要になってまいります。

 

相続が発生してからでは、確実に隣地所有者の協力をもらえるか分かりません。

 

また、専門家による測量や境界の確定には費用が生じますが、生前に行うことで、この費用は "相続財産の圧縮" にもなる!というメリットがあります。

 

併せて、「遺言書」の作成も生前に行っておくこともお勧め致します。

 

専門家を交えて遺言を作成しておけば、相続人が財産の調査をする手間が大幅に軽減されますし、遺留分に配慮した「争族」を防ぐ遺言書の作成が可能になります。

 

当協会には、相続財産の圧縮に精通した不動産コンサルタントや税理士、土地家屋調査士とのネットワークもございますので、興味を持たれた方は、お気軽にお問合せください。

もちろん、遺言書の作成支援も承っております。


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