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資産管理会社の活用~その①~

2019年04月03日更新

「所得税の負担は重くないですか?」

 

一般的に、不動産での所得が1,800万円を超える場合、「資産管理会社」の活用による税負担の軽減を考えるメリットが大きいと言われています。

 

具体的には、

 

所得金額が1,800万円を超えた場合には、所得税率は50%(住民税込み・最高55%)であるのに対し、法人税の実効税率ですと29.74%(約30%)に抑えることができます。

 

このように、個人の所得税よりも法人税の税率のほうが低いため、両税率の格差によって、20%の税負担の軽減を図ることができるのです。

 

また、「資産管理会社」を設立した場合、家族を役員にできますので、役員報酬や退職金を支給することで、さらなる税負担の軽減を図ることができるのもメリットです。

 

とはいえ、「資産管理会社」を設立すれば、設立費用・税理士費用負担、諸々の税負担、事務負担などのデメリットも生じてきますので、専門家によるシュミレーションが不可欠になってきます。

 

当協会には、相続財産の圧縮に精通した不動産コンサルタントや税理士とのネットワークもございますので、興味を持たれた方は、お気軽にお問合せください。


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