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『第二回個別無料相談会@さいたま市』実施②

2019年09月03日更新

生前対策の相談のひとつに「自筆証書遺言」の内容点検があります。

 

先日実施させていただきました、浦和コミュニティセンターで行われた無料相談会でも

「自分で書いた遺言書を見てほしい」という相談がありました。

 

「自筆証書遺言」は、費用がかからず、一人で作成できるので、遺言を書きたいと考える人が、最も取り組みやすいといえます。また、自筆証書遺言に関する法改正などもあり、今後も利用される件数は増えていくのではないでしょうか。

 

しかし、これまで、完璧な「自筆証書遺言」を見たことがありません。

日付の記載や自署、押印などの形式的な要件から、言葉の選択や遺言執行者を指定した方が良い場合など、検討すべき箇所が沢山あるのです。また、遺留分の配慮などを怠ると、かえってトラブルの種にもなりえます。

 

今回の相談者様の一人は、よく勉強しており、自身の作成した遺言書が遺留分を侵害していることの認識がありました。また、遺言執行者の指定などもしており、さらに形式面についても何ら不備のあるものではありませんでした。ただ、遺言書の内容をさらに良くすることはできます。

 

遺言書を書く際は、いくつかのテクニックがあります。

 

資産の筆頭である現金は常日頃変動します。

例えば遺言作成時、1000万円の預貯金があったとします。

相続人は3人で、Aさんには500万円、Bさんには300万円、Cさんには200万円を相続させたいと考えた時、実際に死亡した時点で預貯金が1000万円を上回っている場合、上回っている分に関しては、遺言の効力が及びません。

こういうケースでは、ある書き方であれば、預貯金がいくらでも、希望通りの比率で相続させることが可能になります。

 

ご自身で作られた遺言書をお持ちの方、これから書きたいという方は、専門家に相談することで、より完璧に近い遺言書を作り上げることができます。

 

今後も無料相談会を予定しておりますので、今回残念ながらご参加いただけなかった方も

是非お越し下さい。


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