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【成年後見その5】任意後見制度

2019年07月01日更新

本日は後見についてです。

 

今回からは、後見制度の中でも任意後見について書いていきます。

 

任意後見とは、ご本人が判断能力が十分あるうちに、将来自己の判断能力が不十分になった時の後見内容と後見人を自ら契約によって事前に決めておく制度です。

 

今は元気で何でも自分でできるけれど、将来認知症などになった場合に不安を感じている方が、事前に任意後見契約を結んでおきます。

 

いざ、認知症かなと思われる症状が出た場合、家庭裁判所に申立てをすることで、任意後見人が契約通りのサポートを開始するものです。

 

法定後見との一番大きな違いは、自分の意思で後見人とサポート内容を決めることができる点です。

 

法定後見はすでに判断能力の低下している方が利用する制度ですが、

任意後見は判断能力が十分あるうちに、将来の準備をしておく制度なので、

制度利用時の状況がずいぶん違うことがお分かりいただけるかと思います。

 

厚生労働省の統計では、2025年には認知症の方が約730万人にのぼり、65歳以上の5人に1人が認知症を発症すると予測されています。

 

お元気なうちに将来を見据え、この任意後見制度を活用してみてはいかがでしょうか。

 

次回も続きを書いていきます。

次回→【成年後見その6】任意後見制度

 

当協会では任意後見制度のご案内から、実際の契約締結等お手伝いもしております。

少しでも気になった方は、お気軽にお問い合わせください。


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