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相続時精算課税制度3(補足・特例)

2019年11月25日更新

◆補足1


前回、相続時精算課税制度を利用して贈与された資産は、相続財産に加算される旨はお伝えしましたが、この加算する金額は「贈与時の価額」になります。


ここは重要な点でして、つまりは当制度を有効に利用するためには、将来資産の価値が確実に上がるものを贈与しなければならない、ということです。


資産に制限はないので、自社株でも不動産でも同じ発想になります。

 

◆補足2


手続きについてですが、初めて贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に、申告する必要があります。


その後は、贈与を受けた年ごとに申告する必要があります。

 


●相続時精算課税制度の特例


直系の尊属から20歳以上の子や孫に「住宅取得等の資金」を贈与した場合には、MAX3,000万円が非課税になります。


取得する住宅や受贈者の要件などは細かく定められていますので、国税庁のHPでご確認頂きたいのですが、こちらの制度を活用されている資産家の方に何度もお会いしたことがあります。


本特例は令和3年12月31日(11/25現在時点で)までのもので、終わりが近づくにつれて、金額が少なくなるので、ご利用をお考えの方は早めにご検討ください。

 

これまで全3回にわたって「相続時精算課税制度」を特集してきました。

言葉が難しいので、イメージ先行で敬遠しがちですが、このように一回「核」の部分を整理すると意外とわかりやすかったりするものです。


とはいえ、税金のことなので「数字は見たくない!」という方はご相談ください。

適切な専門家をご紹介させていただきます。


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